一般社団法人情報支援レスキュー隊定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は,一般社団法人情報支援レスキュー隊と称する(英文名 IT Disaster Assistance and Response Team 略称「IT DART」,以下「当法人」という)。
(目的)
第2条 当法人は,災害時における情報支援活動を目的とし、その目的達成のために下記の事業を行う。
- 情報収集:発災時、直ちに被災地に赴き、現地における支援ニーズに関する情報を継続的に収集する事業
- 情報発信:被災地の状況や支援ニーズを継続的に発信し、被災地の時々の生の現状を広く知らせる事業
- 情報活用:時々の情報支援ニーズに基づき必要な人材、機材、サービス、プログラム開発を調達・提供するコーディネートを行う事業
- 上記各項に掲げるもののほか,当法人の目的を達成するために必要な事業
(事務所)
第3条 当法人は,主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は,電子公告によって行う。ただし、やむを得ない事由により電子公告を行うことができないときは官報に掲載して行う。
第2章 社員及び会員
(種別)
第5条 当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
⑴ 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人
⑵ 賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(入会)
第6条 当法人の会員となろうとするものは,別に定める入会申込書を当法人に提出し,代表理事の承認を得なければならない。
(会費)
第7条 会員は,社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 既納の会費は,いかなる事由があっても返還しない。
(退会)
第8条 会員が当法人を退会しようとするときは,別に定める退会届を当法人に提出しなければならない。
2 社員が次の各号のいずれかに該当するときは,退会したものとみなす。
(1)法人が解散し,又は破産したとき。
(2)会費を1年以上滞納したとき。
(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは,社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決を得て,これを除名することができる。
(1)当法人の定款又は規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を毀損し,又は当法人の目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名する場合は,当該会員に当該社員総会の日から一週間前までにその旨を通知し,かつ,社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
(会員名簿)
第10条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
2 当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員が当法人に通知した居所及びメールアドレスに宛てて行なうものとする。
第3章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(権能)
第12条 社員総会は,一般法人法に規定する事項、法人の組織、運営、管理その他一般社団法人に関する一切の事項について決議する。
(招集)
第13条 定時社員総会は毎年1回毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集する。
2 臨時社員総会は,次の各号のいずれかに該当する場合に招集する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)総社員の議決権の10分の1以上を有する社員から社員総会の目的たる事項を示して請求があったとき。
3 社員総会は,代表理事が招集する。
4 社員総会を招集する場合は,開会の日の1週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第14条 社員総会の議長は,代表理事がこれにあたる。ただし,第12条第2項第2号の規定により請求があった場合において,臨時社員総会を開催したときは,出席社員のうちから議長を選出する。
(定足数)
第15条 社員総会は,総社員の議決権の過半数を有する社員の出席をもって成立する。
(議決)
第16条 社員総会の議決は,一般法人法及びこの定款に別に定める場合を除くほか,出席社員の議決権数の過半数の同意でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
2 社員総会においては,第13条第4項によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。
(書面等による議決権の行使)
第17条 社員は書面,電磁的方法又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の代理人は,代理権を証する書面を社員総会ごとに当法人に提出しなければならない。
第4章 社員総会以外の機関
(選任)
第18条 役員(理事及び監事をいう)は,社員総会の決議によって選任する。
2 当法人には,次に掲げる役員を置く。
(1) 代表理事 1名以上5名以下
(2) 理事 3名以上20名以下
(3) 監事 1名以上2名以下
(任期)
第19条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。
2 補欠又は増員によって選任された役員の任期は,前項の規定にかかわらず,前任者又は他の現任者の残任期間とする。
3 役員が欠けた場合又は一般法人法若しくはこの定款で定めた役員の員数が欠けた場合には,任期の満了又は辞任により退任した役員は,新たに選任された役員が就任するまで,なお役員としての権利義務を有する。
(理事会)
第20条 当法人には理事会を設置する。
2 理事会は,すべての理事で構成される。
(理事会の権限)
第21条 理事会は次に掲げる職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
(代表理事)
第22条 代表理事は,理事の中から選定される。
2 当法人の代表理事は複数名選定できるものとし,各自当法人を代表する。
(理事会の開催)
第23条 理事会は,毎事業年度に2回以上開催されなければならない。
(理事会の招集)
第24条 理事会を招集する代表理事は,理事会の日の1週間前までに,各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,理事会は,理事及び監事の全員の同意があるときは,招集の手続を経ることなく開催することができる。
(理事会の決議)
第25条 理事会の決議は,議決に加わることができる理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は,議決に加わることができない。
3 理事会の議事録は,書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
4 理事会の決議に参加した理事であって,前項の議事録に異議をとどめないものは,その決議に賛成したものと推定する。
5 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において,当該提案につき理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし,かつ監事が異議を述べなかったときは,当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(競業及び利益相反取引の制限)
第26条 理事は,次に掲げる場合には,理事会において,当該取引につき重要な事項を開示し,その承認を受けなければならない。
(1)理事が自己又は第三者のために当法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
(2)理事が自己又は第三者のために当法人と取引をしようとするとき。
(3)当法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において,当法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
(運営委員会)
第27条 当法人には運営委員会を置くことができる。
2 運営委員会は,理事会で選任された委員で構成される。
(運営委員会の開催)
第28条 運営委員会は,理事が招集する。
2 運営委員会を招集する理事は,運営委員会の日の前日までに,運営委員会を構成する委員に対してその通知を発しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず,運営委員会は,運営委員会を構成する全ての委員の全員の同意があるときは,招集の手続を経ることなく開催することができる。
(運営委員会の運営)
第29条 運営委員会の規則に関しては、運営委員会において定める。
(理事の報酬等)
第30条 理事は無報酬とする。ただし,社員総会の決議を得て報酬を支給することができる。
(監事の任期)
第31条 監事の任期は、選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
3 増員により選任された監事の任期は、他の在任監事の任期の残存期間と同一とする。
(監事の権限)
第32条 監事は理事の職務を監査する。監事はいつでも理事及び当法人の使用人に対して事業の報告を求め,当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
2 監事は,理事が当法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし,又はこれらの行為をするおそれがある場合において,当該行為によって当法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは,当該理事に対し,当該行為をやめることを請求することができる。
(監事の義務)
第33条 監事は,理事が不正の行為をし,若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき,又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは,遅滞なく,その旨を理事会に報告しなければならない。
2 監事は,理事会に出席し,必要があると認めるときは,意見を述べなければならない。
3 監事は,第1項に規定する場合において,必要があると認めるときは,代表理事に対して,理事会の招集を請求することができる。
4 監事は,理事が社員総会に提出しようとする議案等を調査しなければならない。この場合において,法令若しくは定款に違反し,又は著しく不当な事項があると認めるときは,その調査の結果を社員総会に報告しなければならない。
(監事の報酬等)
第34条 監事は無報酬とする。ただし,社員総会の決議を得て報酬を支給することができる。
(理事等の責任の制限)
第35条 役員がその任務を怠ったことにより当法人に対し損害賠償責任を負う場合,当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において,責任の原因となった事実の内容,当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは,当該役員の在任中に受けるべき一年間当たりの財産上の利益の6倍(代表理事の場合,業務執行理事の場合は4倍,その他の理事及び監事の場合は2倍)を責任限度額とし,その余の賠償責任を,理事会の決議によって免除することができる。
(顧問)
第36条 当法人に,顧問を置くことができる。
2 顧問は,学識経験者又は当法人に功労があった者のうちから,理事会の推薦により,代表理事が委嘱する。
3 顧問は,当法人の運営に関して代表理事の諮問に答え,又は代表理事に対して意見を述べる。
4 第19条の規定は,顧問について準用する。
第5章 計算
(資産の構成)
第37条 当法人の資産は,次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)会費収入
(3)寄附金品
(4)基金
(5)資産から生じる収入
(6)事業に伴う収入
(7)その他
(資産の管理)
第38条 当法人の資産は,代表理事が管理し,その管理の方法は理事会の議決による。
(経費の支弁)
第39条 当法人の経費は,資産をもって支弁する。
(事業年度)
第40条 当法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第41条 当法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は理事会が編成する。
(会計帳簿及び計算書類等)
第42条 当法人は適時に正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2 当法人は,各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
3 前項の書類等は,監事の監査を受けなければならない。
4 監事の監査を受けた書類等は,理事会の承認を受けなければならない。
5 代表理事は,前項の承認を受けた計算書類及び事業報告を,定時社員総会に提出しなければならない。
6 当法人は,定時社員総会の終結後遅滞なく,貸借対照表を公告しなければならない。
第6章 基金
(基金の募集)
第43条 当法人は,基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 基金の募集,割当て及び払込み等の手続については,理事会が決定する。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第44条 当法人の基金は,当法人が基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
2 拠出者より払込み又は給付のあった基金は,当該拠出者からの預金とし,この定款の定めに従って拠出者に返還される。
3 基金の返還に係る債権には利息を付さない。
4 基金の拠出者は,基金の返還に係る債権を理事会の承認なしに他に譲渡し又は担保に供してはならない。
5 基金の拠出者は,当法人の運営につき議決権その他の権限を有するものではない。
7 基金の拠出者は,当法人の社員たる地位を兼ねることができる。
(基金の返還手続)
第45条 基金拠出者に返還する基金の総額については、定時社員総会の決議の上、一般法人法第141条第2項に規定する限度額の範囲で行うものとする。
第7章 定款の変更,解散等
(定款の変更)
第46条 この定款の変更は,社員総会において,総社員の半数以上であって,総社員の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行う。
(解散)
第47条 当法人は,一般法人法第148条の規定に基づき解散する。
(残余財産の帰属)
第48条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、国に譲渡するものとする。
第8章 附則
(最初の事業年度)
第49条 当法人の最初の事業年度は,当法人成立の日から平成28年3月31日までとする。
(法令の遵守)
第50条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
(施行期日)
この定款は、平成27年7月28日から施行する。
この改正定款は、平成27年8月8日から施行する。